- カーリース
- 車の知識
カーリースの名義変更はできる?やり方と注意点を徹底解説!
「カーリースを契約したけれど、途中で家族に車を譲りたい」「結婚して姓が変わったから、名義変更が必要?」など、カーリースの名義変更に関して疑問を持っている方は多いかもしれません。
結論からお伝えすると、カーリース契約における名義変更は、原則として難しいのが実情です。
しかし、例外的に変更が認められるケースや、名義変更ではなく「使用者の変更」で対応できるケースもあります。
この記事では、名義変更の基本、家族が使う場合の注意点、名義変更できないときの現実的な代替案まで解説します。
自分の状況に合った選択肢を見つける参考にしてください。
目次
カーリース契約の「名義変更」は可能か

カーリース契約において、名義変更は一部を除いて基本的にできません。
カーリースの契約はリース会社と利用者が結ぶ、特定期間の賃貸借契約です。
契約者となる個人や法人に対して生じる支払い義務や契約内容の安定性を保つため、契約途中で名義人を変更することは原則としてできないようになっているのです。
リース会社は、契約前に契約者の支払い能力などを厳しく審査しています。
名義が変更されるとその審査の意味がなくなってしまうため、容易には応じてもらえないと覚えておきましょう。
例外的に名義変更が可能なケースとは
原則として名義変更は難しいカーリースですが、例外的に認められるケースもわずかながら存在します。
契約者自身の属性が変わるなど、やむを得ない事情がある場合です。
例えば、結婚などで姓が変わった場合、使用者名義の変更手続きが必要になることがあります。
これは「契約者」そのものの変更ではないため、あくまでも登録上の氏名の修正手続きとみなされることが多く、認可されるのです。
詳細についてはリース会社に相談し、指示を仰ぐことが重要です。
名義変更が必要となるケースと、カーリース会社に名義変更が認められるかどうかについては次章で詳しくまとめています。
名義変更が必要となるケースと可否について

下記のケースは、車を持つうえで名義変更が必要です。
- 契約者が引っ越す場合
- 姓が変わった場合(結婚・離婚)
- 車両入れ替え(車種変更)を行う場合
- 運転者が変わる場合
ただしカーリースの場合、上記の中でも名義変更が可能なケースとそうでないケースがあります。
| ケース | カーリースで名義変更が可能か |
|---|---|
| 契約者が引っ越す場合 | 可能 |
| 姓が変わった場合(結婚・離婚) | 可能 |
| 車両入れ替え(車種変更)を行う場合 | 不可能 |
| 運転者が変わる場合 | 不可能 |
「名義変更」といっても名前や住所が変わるだけであれば、多くのカーリースで対応可能です。
カーリースで認められていない条件は「契約対象となる人間そのものが変わるケース」です。この点は覚えておきましょう。
契約者を変えることはほとんどのカーリースで認められていません。
「自分が契約していたが、あまり運転しないから息子へ名義変更したい」などのケースですね。
車種変更については、そもそもカーリースでは契約途中の車種変更が認められることは少ないと考えましょう。
カーリース利用者が名義変更をする場合の手続き手順

名義変更が必要と判明した段階で、まずはカーリース会社へ連絡しましょう。
下記のケースだと、多くのカーリースで対応可能です。
- 引っ越し
- 名前が変わる(結婚・離婚)
とはいえ、名義変更の手続きに必要な書類や手続き方法などの詳細はリース会社によって異なります。
一般的な手順としては下記が目安となりますが、詳細は契約先のリース会社にしたがってください。
- カーリース会社へ連絡して詳細を聞く
- 必要な書類(下記参照)と費用を用意する
| 必要書類 |
|---|
| 申請書(リース会社から受け取る) 車検証 住民票 身分証明書(運転免許証やパスポートなど) 車庫証明書 |
スクロールできます
各書類について発行手数料が数百円かかるものがありますし、車庫証明書の取得費用でも2,000円前後発生します。
ナンバープレートの変更が必要であれば1,500円ほど追加で必要ですし、もし書類の作成を外部に発注する場合はこれらに代行手数料がプラスされます。
家族間での名義変更に関する注意点

カーリース車両を家族間で共有したり、利用者を変更したりしたいというニーズは少なくありません。
しかし、ここでも「名義変更」という言葉が誤解を生むことがあります。
家族間であっても、契約者そのものを変えることは原則困難です。
ここでは、家族間利用に関する注意点を詳しく見ていきましょう。
家族間であっても契約者の変更は原則不可
家族間であっても、カーリース契約における「契約者」の名義を変更することは基本的に認められていません。
カーリース契約は、最初に審査を通過した特定の契約者(個人または法人)に対して成立しているからです。
例えば、契約した父親から成人した息子へ名義を完全に移す、といった手続きは契約を一旦解約し、新たに息子さんの名義で契約を結び直す形になるのが一般的でしょう。
ただし、途中解約には高額な違約金が発生することが多いため、現実的な選択肢ではないかもしれません。
契約者を変えずに車を家族で利用する場合の注意点
契約者を変更せずに家族で車を利用すること自体は可能です。
この場合、車検証上の「使用者」は契約者本人のままとなります。
注意したいのは、任意保険の運転者限定の範囲です。
もし、契約者が限定的な運転者特約(例えば、「本人限定」や「夫婦限定」など)を付けている場合、それ以外の家族が運転中に事故を起こすと保険が適用されない事態になります。
家族間で車を利用する場合は、保険の運転者範囲を「家族限定」などに設定し直す必要があります。
運転者の範囲を変更したい場合は、リース会社や任意保険会社に必ず連絡して手続きを行いましょう。
これにより、万が一の事故の際にも、家族全員が安心して車を利用できるようになります。
リース契約の残期間と家族の将来設計を考える
もし、名義変更を検討するほどその車を長く乗り続けたい、または家族の誰かが将来的にメインで乗りたいと考えているのであれば、契約の残期間と家族の将来設計を照らし合わせてみることをお勧めします。
契約期間が残りわずかな場合は、契約満了時に新たに家族の名義で別のリース契約を結ぶ、あるいは残価設定型ローンでの購入や現金一括購入を検討するのも一つの方法です。
特に、契約満了時の車の取り扱い(返却、再リース、買取りなど)はリース契約によって異なります。
ご家族のライフプランに合わせて、最適な選択肢を見つけるようにしましょう。
無理に名義変更にこだわらず、契約満了を待って新しい形でのカーライフを始めることも検討の価値があるかもしれません。
名義変更ができない場合の代替案

カーリースの名義変更が原則できないということが分かっても、さまざまな事情から契約者を変えたいというニーズはあるものです。
名義変更ができない場合、どのような代替案があるのでしょうか。ここでは、契約を変更せずに問題を解決する方法や、やむを得ず契約を終了させる場合の選択肢について見ていきます。
リース契約を解約し、新たな名義で契約を結び直す
最も根本的な解決策は現在のリース契約を一度解約し、車を主に利用したい方の名義で新たに契約を結び直すことです。
しかし、カーリースは原則として中途解約ができない仕組みになっています。
やむを得ず解約する場合は、残りのリース料金を一括で支払う「中途解約金」が発生します。
この中途解約金は高額になることがほとんどで、残りの契約期間が長ければ長いほど負担が大きくなります。
経済的な負担を考えるとこの方法は最終手段として考えるべきですし、不可能なことが多いことは念頭においておきましょう。
契約満了後に「再リース」や「買取」を検討する
カーリース契約が満了を迎えるタイミングは、名義や車の所有に関する状況を変える良い機会です。
現在の契約を終了させ、車を返却した後、改めて家族の別の名義で新しい車をリース契約することもできます。
また、契約内容によっては、満了時に車を買い取ることができるオプションが設定されている場合もあります。
この「買取」を選択すれば、車の所有権がリース会社から契約者、またはその家族に移ることになります。
もし車を気に入っていて、長く乗り続けたい場合は、契約満了時の買取オプションの有無を確認してみましょう。
この時点で所有者が変われば、実質的に名義変更に近い効果が得られます。
まとめ

カーリース契約における名義変更は、原則として認められていません。
これは、リース契約が特定の契約者に対して結ばれており、支払い能力や契約の安定性を保つ必要があるためです。
しかし、結婚による氏名変更など、一部例外的な対応が可能なケースもあります。
とはいえ、これは対象となる人間が変わるわけではありません。
原則として、異なる人物に名義を変更することはできないのです。